自転車 横断歩道信号を間違って渡るとキップを切られる

 最近、知り合い二人が、自転車で横断歩道を渡っているときに、キップを切られたという話を聞きました。

 とんでもない!

 そこでどんな時に違反になるのか?を調べてみました。

1.原則

 自転車は、軽車両(道路交通法第2条)。つまり、車と同じ扱いなので、

車道を走る道路交通法第17条)

 (車道に自転車道が設けられている場合は、そこを走る(道路交通法第63条の3)

・車両なので車の信号を守る

が原則。

2.例外

 自転車は、歩道を走ることも許されています(道路交通法第63条の4、道路交通法施工例第26条、交通の方法に関する教則)。 

・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき

・13歳未満もしくは70歳以上の高齢者、身体の不自由な人

・車道の左側部分を通行することが困難な場合や、交通量が多い場合など

 以上の場合は、歩道の通行も認められています。歩道を走行する場合は、歩行者の信号に従うことになります。

 かなりアバウトなルールですが、余程のことが無い限り、歩道を自転車で走ったからといってキップを切られることは無いと思います。

 但し、歩道ではベルを鳴らして歩行者の通行を妨害するような行為は罰則が決められていますので(道路交通法第63条の4第2項)、歩道では歩行者優先で走る必要があります。

3.超例外

 問題は、『横断歩道に「自転車横断帯」がある』=『歩行者信号の横に「自転車 歩行者 専用」の表示がある』場合。

 この場合が厄介であり、キップを切られる可能性の高いケースです。

結論は

「自転車 歩行者 専用」信号がある場合は、自転車は車の信号信号を守ってはいけない

 車道を走っていようと、この信号を見たら、この信号に従わなければいけません。この信号があるところで、車の信号に従って交差点を通行した場合違反となります!!!

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 通常は、下記のように自転車横断帯とペアになっているようです(自転車横断帯の無い場合もありましたが)。

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 自転車横断帯がある場合は、「自転車は自転車横断帯を渡らねばならない」というルールもあります。

4.超々例外

 最悪と思われるケースは、下のような交差点。

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 「自転車 歩行者 専用」信号に加えて「歩車分離」。

 上記の写真の場合、車道を走っていた自転車は、車の信号は「」なのに「自転車 歩行者 専用」信号が「」なので、この信号が赤になるまでこの信号を渡ることができません。加えて、「歩車分離」なので車の信号が「」にならないと「自転車 歩行者 専用」信号は「」にはなりません。最悪だと思いませんか?

 自転車を車両と定義するのであれば、「自転車 歩行者 専用」信号は自転車のスムーズな走行を阻害するものとしか思えません。

 各都道府県の警察でも、少し考えていただきたいものです。

 以上、ご注意を!